Q&A


Q.産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのは、どのような場合ですか?

A.他人が出した法定の廃棄物を収集運搬することを業とする場合です。

〈例〉
「許可が必要な場合」
建設業の下請業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬するとき。

「許可が必要でない場合」
建設業の元請業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬するとき
 ※他人ではなく、自己(元請業者)が排出した廃棄物であるため

Q.許可取得まで、どのくらいかかりますか?

A.申請してから、約60日で取得することができます。
ただ、申請は予約制であったり、申請前に講習会を受けたりしますので、早めに計画をたてることが必要です。

Q.どこに対して許可の申請をするのですか?

A.産業廃棄物を積む場所降ろす場所の都道府県の許可が必要です。

〈例〉
・積む場所⇒神奈川県
・通過する場所⇒東京都
・降ろす場所⇒千葉県

この場合だと、神奈川県と千葉県での許可が必要です。
単に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

Q.自分でも許可申請することは出来ますか?

A.もちろん、出来ます。
ただ、取得しなければならない書類、やらなければならないことが多いため、時間が掛かるかと思われます。
また、更新が5年に一度であるため、申請の仕方を忘れてしまい、更新の度に手続きを調べなおし、時間が掛かってしまうお客様が多いようです。
産廃業の実務に専念するため、スムーズに手続きを済ませたい場合でしたら、ぜひ弊所にお任せください。

Q.申請して、許可証発行までは収集運搬業をしてはいけないのですか?

A.新規申請の場合、許可証が発行されるまでは収集運搬業をしてはなりません。
 ※更新の場合でしたら、更新の申請を行い受付が済めば、許可証が発行されるまでの期間でも、収集運搬業をしても大丈夫です。

Q.会社が赤字なのですが、許可取得・更新は出来ますか?

A.自治体により異なりますが、赤字=不許可ということではありません。
ただ、3期連続赤字の場合には、申請の際に厳しい基準を設けている自治体も多いので、注意が必要です。
その場合、税理士等による診断が必要だったりします。弊所提携の税理士がいますので、まずは弊所にご相談ください

 

 

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