許可の申請先


概要

産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物を、
①積む場所
②降ろす場所
双方の許可が必要になります。
 ※産業廃棄物の積み降ろしがなく、単に通過するだけの都道府県の許可は、必要ありません。

〈例〉
①産業廃棄物を積む場所=神奈川県
②産業廃棄物を降ろす場所=千葉県
③↑のために通過する場所=東京都
「許可が必要な場所」=神奈川県+千葉県

 

申請先

申請先は、都道府県により窓口の取り扱いがことなります。

「千葉県知事許可」=一般社団法人千葉県産業廃棄物協会
「東京都知事許可」=東京都環境局(都庁)または、東京都多摩環境事務所
 ※千葉県、東京都のどちらも、申請は予約制となっておりますので、ご注意ください。

Top