産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物とは

2014-09-17

産業廃棄物とは、ビルの建設工事や工場で製品を生産する等の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた廃棄物の事です。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と定められています(下表参照)。
 

産業廃棄物の種類と具体例

  種類 具体例

 あらゆる事業活動に伴うもの

 

 ①  燃えがら  石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
 ② 汚泥  工場廃水処理や物の製造工程から胚珠留される泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
 ③ 廃油  鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
 ④ 廃酸  写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
 ⑤ 廃アルカリ  写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
 ⑥ 廃プラスチック類  合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
 ⑦ ゴムくず  生ゴム、天然ゴムくず
 ⑧ 金属くず  鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
 ⑨ ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず  ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
 ⑩ 鉱さい  鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
 ⑪ がれき類  工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
 ⑫ ばいじん  大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの  ⑬ 紙くず  建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
 ⑭ 木くず  建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
 ⑮ 繊維くず  建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製 造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
 ⑯ 動植物性残さ  食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
 ⑰ 動物系固形不要物  と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
 ⑱ 動物のふん尿  畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
 ⑲ 動物の死体  畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
⑳ 上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記以外のもの

 
 

特別管理産業廃棄物の種類、性状および事業例

種類 性状 事業例
廃油  揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油  紡績、新聞、香料製造、医療品製造、石油精製、電気めっき、洗濯、科学技術研究、その他
廃酸
廃アルカリ
 pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液  カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性
産業廃棄物
 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産棄廃棄物
(血液の付着した注射針、採血管等)
 病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他
特定有害産業廃棄物 廃PCB等  廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB
汚染物
 PCBが染み込んだ汚泥、PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず、もしくは繊維くず、またはPCBが付着もしくは封入された廃ブラスチック類や金属くず、PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB
処理物
 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿、石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材およびその除去工事から排出されるプラスチックシート等で、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの等  石綿建材除去事業等
有害産業廃棄物  水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン又はその化合物、ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん等  大気汚染防止法(ばい煙発生施設)、水質汚濁防止法(特定事業場)等に規定する施設・事業場

産業廃棄物収集運搬業とは

2014-09-17

産業廃棄物収集運搬業とは、産業廃棄物の排出事業者(他人)から委託を受け、廃棄物を産業廃棄物処理施設まで運搬することを業とする者のことを言います。この他人が排出した産業廃棄物を、産業廃棄物処理施設まで運搬するためには「産業廃棄物収集運搬業の許可」を取得する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出する事業場が所在する自治体(荷積み地)と、産業廃棄物処分場が所在する自治体(荷降ろし地)の両方の許可が必要となり、各都道府県の許可が必要となります。

産業廃棄物収集運搬業に必要な要件

産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには以下のような要件が5つあります。
 

① 欠格事由に該当しないこと

申請者が法人では、役員、株主等、個人では事業主が下記の要件に当てはまらないことが必要です。

・成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑をうけ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過していない者
・暴力団員でなくなってから、5年を経過しない者
(他にも欠格事由があります。)

② 経理的基礎要件

事業を継続的に行うことができる経理的基礎要件が求められます。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の送付状況等が総合的に判断されます。
設立後間もない会社の場合や、債務超過の状態が続いている場合には、収支計算書の提出により、健全性を説明する必要があります。

③ 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講すること

代表者もしくは役員が(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する講習会を受講しなければなりません。

【修了証の有効期限】
・新規許可講習会の修了証…修了証発行の日から5年間
・更新許可講習会の修了証…修了証発行の日から2年間
※開催期日の指定があります。早期の申し込みが必要です。

④ 事業計画書の作成

事業計画書には産業廃棄物の種類、排出元、運搬先、運搬車両(容器)などを記載し、法令に則った事業計画であることが求められます。

⑤ 施設の要件

基準に従った施設(運搬車・運搬容器等)を整備する必要があります。
また、申請者は継続してこれらの施設を使用する権限を有することが必要です。

 

許可の申請先

2014-09-17

概要

産業廃棄物収集運搬業を行いたい会社や個人は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に、
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物を、
①積む場所
②降ろす場所
双方の許可が必要になります。
 ※産業廃棄物の積み降ろしがなく、単に通過するだけの都道府県の許可は、必要ありません。

〈例〉
①産業廃棄物を積む場所=神奈川県
②産業廃棄物を降ろす場所=千葉県
③↑のために通過する場所=東京都
「許可が必要な場所」=神奈川県+千葉県

 

申請先

申請先は、都道府県により窓口の取り扱いがことなります。

「千葉県知事許可」=一般社団法人千葉県産業廃棄物協会
「東京都知事許可」=東京都環境局(都庁)または、東京都多摩環境事務所
 ※千葉県、東京都のどちらも、申請は予約制となっておりますので、ご注意ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

2014-09-17

産業廃棄物収集運搬業許可申請には申請書以外に以下の書類が必要となります。
※申請先・申請内容により提出書類が異なる場合があります。

法人の場合 個人の場合

① 定款又は寄付行為の写し
(目的条項に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨明記してあるもの)

② 会社登記事項証明書③ 役員の住民票

④ 役員の登記されていないことの証明書

⑤ 直前3年分の貸借対照表、損益計算書

⑥ 直前3年分の納税証明書

① 住民票

② 登記されていないことの証明書

③ 資産に関する調書(残高証明書、固定資産評価証明書)

④ 直前3年分の納税証明書
(給与所得者は直前3年分の源泉徴収票の写し)

⑤ 印鑑証明
法人・個人に共通する必要書類

① 事業計画書の概要

② 他都道府県知事等の許可証の写し

③ 処分業許可証の写し

④ 施設の図面及び付近の見取り図

⑤ 車両、容器等の写真

⑥ 車両等の車検証の写し(車両等が賃貸の場合は賃貸契約書の写し)

⑦ 事務所、駐車所の案内図及び駐車場の平面図

⑧ 駐車場の登記簿謄本(申請者所有の場合)
または土地等の賃貸借契約書写し(土地等が賃貸の場合)

⑨ 誓約書

⑩ 講習会修了証の写し

⑪ 資金の総額及び資金の調達方法

⑫ 従業員名簿

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の講習会について

2014-09-17

産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得するためには、
各都道府県の産業廃棄物協会が実施する、講習会を受けなければなりません

対象者

〈個人〉⇒申請者本人 〈法人〉⇒常勤の代表者・役員(監査役を除く。)

実施先

講習会は、毎日開催されているわけではないうえに、予約制です。
また、場合によっては空きの確保が困難な場合がありますので、早めの申込みが必要となります。
講習会の申込・受付は、下記の都道府県の産業廃棄物協会にお問い合わせください。

〈千葉県〉⇒一般社団法人千葉県産業廃棄物協会
〈東京都〉⇒一般社団法人東京都産業廃棄物協会
〈埼玉県〉⇒一般社団法人埼玉県環境産業振興協会
〈茨城県〉⇒一般社団法人茨城県産業廃棄物協会

 

講習会~許可申請までの流れ

①講習会申込み
②全科目の講習会受講
③修了試験
④合格したら修了証が交付されます。(試験終了後、約2週間以内)
※〈不合格の場合〉⇒2回までなら、再試験が受けられます。2回までの再試験で合格できなかった場合、上記①からやり直しです。
⑤書類を揃えて、申請
※申請には、他にも事業計画書などが必要です。(必要書類一覧はこちら

ご依頼の流れ

2014-09-17
STEP1

お客様

CTC

お電話またはお問い合わせフォーム にて弊所に面談可能な日程をお知らせ下さい。
ご相談は無料です。
お客様の状況をお聞きして、産業廃棄物収集運搬業許可要件を満たしているか、必要書類・証明書類は何が必要か等の打ち合わせをします。
お気軽にご相談ください。
STEP2 CTC 面談にて要件や必要書類等の確認・費用の見積りをさせていただきます。
STEP3 お客様 正式なご依頼
STEP4 お客様 弊所指定の口座に着手金のお振込みをお願い致します。
STEP5

CTC

 お客様

必要な情報をいただき次第書類作成を開始します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類作成・必要書類受取当方にて申請書類を作成します。要件の証明書類は、お客様にご用意していただきます。
STEP6 CTC 申請予約申請には予約が必要です(予約が1ヶ月先の自治体もあり)。
STEP7 CTC 産業廃棄物収集運搬業許可申請書提出各自治体窓口へ申請書を提出。産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所で自治体が異なる場合はそれぞれの自治体の許可が必要です。通過するだけの自治体は許可は不要です。
STEP8 完了 産業廃棄物収集運搬業許可証交付許可までの自治体の標準処理期間は約60日間です。

報酬額表

2014-09-17

産業廃棄物収集運搬業報酬額表

基本報酬額
(税抜き)
備考
産業廃棄物収集運搬業許可申請 1箇所のみ 120,000 ※別途申請手数料をいただきます。
※2箇所目以降の同時申請は報酬額が半額となります。
2箇所目以降はそれぞれ 60,000
産業廃棄物収集運搬業更新(変更許可)申請 1箇所のみ 80,000
2箇所目
以降は
それぞれ
40,000
産業廃棄物収集運搬業変更届 30,000
産業廃棄物収集運搬業実績報告書 20,000

 

許可申請手数料 ※千葉県の場合

区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請 変更(廃止)届
産業廃棄物収集
運搬業許可申請
81,000 73,000 71,000 不要

 

見積もり例

産業廃棄物収集運搬業許可申請先
産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
廃棄物を積込む場所・降ろす場所それぞれの自治体の許可が必要となりますが、通過するだけの自治体については許可が不要です。
 
【例】

  • 東京都で積込み、千葉県で降ろす場合
    → 申請先:東京都・千葉県の許可が必要
  • 東京都で積込み、長野県で下ろす場合
    → 申請先:東京都・長野県の許可が必要(途中の通過する自治体の許可は不要)

【申請先自治体】
東京都・千葉県・長野県(3箇所の許可が必要)
通常の申請報酬額:120,000円×3箇所 = 360,000円

当事務所では、2箇所目以降の同時申請の報酬額は半額としております。
当事務所にご依頼された場合の報酬額:120,000+(60,000×2箇所)= 240,000円
差額120,000円分お値引きすることができます。

Q&A

2014-09-17

Q.産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのは、どのような場合ですか?

A.他人が出した法定の廃棄物を収集運搬することを業とする場合です。

〈例〉
「許可が必要な場合」
建設業の下請業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬するとき。

「許可が必要でない場合」
建設業の元請業者が、現場で発生した廃棄物を収集運搬するとき
 ※他人ではなく、自己(元請業者)が排出した廃棄物であるため

Q.許可取得まで、どのくらいかかりますか?

A.申請してから、約60日で取得することができます。
ただ、申請は予約制であったり、申請前に講習会を受けたりしますので、早めに計画をたてることが必要です。

Q.どこに対して許可の申請をするのですか?

A.産業廃棄物を積む場所降ろす場所の都道府県の許可が必要です。

〈例〉
・積む場所⇒神奈川県
・通過する場所⇒東京都
・降ろす場所⇒千葉県

この場合だと、神奈川県と千葉県での許可が必要です。
単に通過するだけの都道府県の許可は不要です。

Q.自分でも許可申請することは出来ますか?

A.もちろん、出来ます。
ただ、取得しなければならない書類、やらなければならないことが多いため、時間が掛かるかと思われます。
また、更新が5年に一度であるため、申請の仕方を忘れてしまい、更新の度に手続きを調べなおし、時間が掛かってしまうお客様が多いようです。
産廃業の実務に専念するため、スムーズに手続きを済ませたい場合でしたら、ぜひ弊所にお任せください。

Q.申請して、許可証発行までは収集運搬業をしてはいけないのですか?

A.新規申請の場合、許可証が発行されるまでは収集運搬業をしてはなりません。
 ※更新の場合でしたら、更新の申請を行い受付が済めば、許可証が発行されるまでの期間でも、収集運搬業をしても大丈夫です。

Q.会社が赤字なのですが、許可取得・更新は出来ますか?

A.自治体により異なりますが、赤字=不許可ということではありません。
ただ、3期連続赤字の場合には、申請の際に厳しい基準を設けている自治体も多いので、注意が必要です。
その場合、税理士等による診断が必要だったりします。弊所提携の税理士がいますので、まずは弊所にご相談ください

 

 

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